介護保険における住宅改修について
◎要支援・要介護区分を問わず支給限度額は20万円です。
その内介護保険から9割が支払われるので、最高で18万円が 介護保険から支払われます。
◎支給限度額20万円の範囲内で数回に分けた工事が可能です。
◎要介護度が3段階以上あがった場合や、転居した場合は再度利用 できます。
◎改修前に必ず市町村の介護保険課で、事前申請を行い承認を受 け,着工となります。
事前申請などの手続きは当社でさせていただきます。
給付対象となる改修工事
1 廊下、階段、トイレ、浴室、玄関、及び玄関から道路までの通路等への手すりの取付
手すりの取り付けは、廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。
手すりの形状は、二段式、締付け、 横付け等適切なものとする。
手すり高さは現場合わせが原則ですが概ね800程度(横手すり)が基準(使用中の杖も参考になる)。
トイレ手すりは出入り用、便器への立ち座り用など対象者の個性を勘案して位置・高さを決めます。
2 敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げ等の段差解消工事
個別に作成したスロープについては床に固定するなど工事として処理したほうがよい。
浴室の床あげ工事は「すのこ」形式の置くだけではだめですので モルタル打ち、タイル工事等
3 滑り防止、及び移動の円滑化のための床または通路面の変更。
畳から板製床材、ビニール系床材等
いわゆるフローリングへの変更を指す。
(2)の床段差の解消の目的で行われることが多いがこの目的が 無くても、畳からフローリングへの変更は滑り防止・移動の円 滑化の目的があれば認められると解釈される。
4 開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどへの取替え。
その他ドアノブの変更、戸車の設置も含まれる。ドアの吊り元変更、内開きを外開きになども含まれる。
既存のドアが重たいなど操作上問題がある場合、機能的な物はそのままにして、ドアのみ取り替えることも認められる。
現実には浴槽開き戸を中折れ戸に変更する事例が多いが、ドアの性質上下枠が上がってしまう場合が多いので注意が必要です。
5 和式便器を洋式便器に取り替える工事
和式を様式便器に取り替えが一般的だが、据置式便座を置くだけのものは省かれる。
和式から洋式に変更する場合はいわゆるウォシュレット等を取り付けても対象となるが、今現在洋式便器にウォシュレット等を取り付ける工事は省かれる。
6 上記の工事に付帯して必要となる工事
○手すり取付のための壁の下地補強
○段差解消・便器取替えに伴う給排水工事
○床材変更のための床下地の補強等または、通路面の路盤整備
○ドア取替えのための壁・柱等の改修工事
○便器取替えに伴う床材変更工事