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新製品を発売しました。

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本日紹介させていただくのは、天照石製品「ナチュラルバンド」です。
とても温かく、お客様からはとても好評です。
これから寒い冬場では重宝します♪
是非オススメします。
1度お試しいただければと思います。

現在販売などをさせていただきますので、よろしくお願い致します。
質問・ご意見等がありましたら、下記までご連絡下さいますようよろしくお願いします。連絡をお待ちしております。

株式会社 ナカガワ
〒635-0825
奈良県北葛城郡広陵町安部432
TEL:0745-55-5821
FAX:0745-55-6558

福祉用具専門相談員の1日

 福祉用具専門相談員の仕事は、ケアマネジャーの作成したケアプランに基づき、お客さまのお宅を訪問し、お客さまとそのご家族とコミュニケーションをはかりながら、状況を確認し、福祉用具の選び方や使い方をアドバイスします。
 結果をケアマネジャーに報告して最終的に福祉用具の選定・納入になります。
 6ヶ月に1回の訪問で福祉用具が正しく使われているか、使いやすいか、問題はないかなどを確認します。修理・調整が必要な場合、その場で対応します。

①お客様宅訪問
②ケアマネージャーとお客様宅に同行し介護用品納入
③ケアマネージャーを訪問して、介護用品利用者様の近況報告
④営業活動
⑤利用者様宅に集金
⑥介護用品のメンテナンス

以上の6点を組み合わせたものが福祉用具専門相談員の1日の仕事の流れになります。

介護用ベッド利用時の注意点について

介護ベッドの使用中における事故が少なからず発生しており、
使用者の生命に関わる重大な事故も複数件数発生していることが
明らかになっております。
 当社ではベッド納入時にこのようなことが無いように毎回説明させていただいており、定期的なメンテナンスをさせていただいております。
 事故防止のためには、製品そのものが安全であることはもちろん、ご利用される皆さまにおいてもお使いの介護ベッドの特性をご理解いただき、取扱い説明書等に記載されている注意事項をお守りいただきご利用されることが安全確保の上で欠かせません。
 つきましては、これまでに発生した事故事例を踏まえ、事故の発
生を未然に防止するために利用者の皆さまにお守りいただきたい
注意事項をご紹介しますのでご確認下さい。
(一部、シーホネンス株式会社のホームページからの引用をしています。)

詳しくは以下のホームページでご確認ください。
www.v-net.co.jp/bed-anzen/img-2151022-0001.pdf

住宅改修の施工例

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住宅改修の施工例を載せたいと思います。
参考になればと思います。

ご利用案内 (福祉用具の販売について)

福祉用具の購入について

介護保険の給付対象となる福祉用具

○ 腰掛便座(ポータブルトイレ・和式⇒洋式・便座昇降機等)

 ○ 特殊尿器

 ○ 入浴補助用具(入浴用いす・入浴用手すり・すのこ等)

 ○ 簡易浴槽

 ○ 移動用リフトのつり具の部分 

利用者の負担額は1割です

厚生労働省告示に準拠した品目には、要介護区分を問わず、購入費用(年間上限10万円)の9割(実質9万円)が支給されます。

*毎年4月1日に10万円の予算が付き、前年度の分は切り捨てになります。

ご利用案内 (福祉用具レンタル商品)

福祉用具のレンタル

介護保険の給付対象となる福祉用具

  ○特殊寝台・特殊寝台付属品(介護ベット・マットレス等)
  ○いす・車いす付属品
  ○ 床ずれ防止用具(空気マット・体圧分散マット等)
  ○ 体位変換器(スポンジパッド・空気パッド等)
  ○ 手すり(設置工事を伴わないもの)
  ○ スロープ(設置工事を伴わないもの)
  ○ 歩行器
  ○ 歩行杖
  ○ 痴呆性老人徘徊感知機器
  ○ 移動用リフト(設置工事を伴わないもの・つり具を除く)

 厚生労働省告示に準拠した品目には、レンタル費用の9割が支給されます。
 よって、利用者様の負担額は1割です

要介護区分に応じ、給付対象品目が異なります。

もしご利用の場合、是非当社までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

株式会社ナカガワ
 住所:奈良県北葛城郡広陵町安部432
 T E L:0745―55―5821
 F A X:0745-55-6558

住宅改修について

介護保険における住宅改修について

◎要支援・要介護区分を問わず支給限度額は20万円です。
  その内介護保険から9割が支払われるので、最高で18万円が  介護保険から支払われます。

◎支給限度額20万円の範囲内で数回に分けた工事が可能です。

◎要介護度が3段階以上あがった場合や、転居した場合は再度利用 できます。

◎改修前に必ず市町村の介護保険課で、事前申請を行い承認を受  け,着工となります。

事前申請などの手続きは当社でさせていただきます。


給付対象となる改修工事

1 廊下、階段、トイレ、浴室、玄関、及び玄関から道路までの通路等への手すりの取付

手すりの取り付けは、廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。
手すりの形状は、二段式、締付け、 横付け等適切なものとする。
手すり高さは現場合わせが原則ですが概ね800程度(横手すり)が基準(使用中の杖も参考になる)。
トイレ手すりは出入り用、便器への立ち座り用など対象者の個性を勘案して位置・高さを決めます。


2 敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げ等の段差解消工事

個別に作成したスロープについては床に固定するなど工事として処理したほうがよい。
浴室の床あげ工事は「すのこ」形式の置くだけではだめですので モルタル打ち、タイル工事等

3 滑り防止、及び移動の円滑化のための床または通路面の変更。
畳から板製床材、ビニール系床材等
  いわゆるフローリングへの変更を指す。
(2)の床段差の解消の目的で行われることが多いがこの目的が 無くても、畳からフローリングへの変更は滑り防止・移動の円 滑化の目的があれば認められると解釈される。

4 開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどへの取替え。

その他ドアノブの変更、戸車の設置も含まれる。ドアの吊り元変更、内開きを外開きになども含まれる。
既存のドアが重たいなど操作上問題がある場合、機能的な物はそのままにして、ドアのみ取り替えることも認められる。
現実には浴槽開き戸を中折れ戸に変更する事例が多いが、ドアの性質上下枠が上がってしまう場合が多いので注意が必要です。


5 和式便器を洋式便器に取り替える工事

和式を様式便器に取り替えが一般的だが、据置式便座を置くだけのものは省かれる。
和式から洋式に変更する場合はいわゆるウォシュレット等を取り付けても対象となるが、今現在洋式便器にウォシュレット等を取り付ける工事は省かれる。

6 上記の工事に付帯して必要となる工事

○手すり取付のための壁の下地補強

○段差解消・便器取替えに伴う給排水工事

○床材変更のための床下地の補強等または、通路面の路盤整備

○ドア取替えのための壁・柱等の改修工事

○便器取替えに伴う床材変更工事

介護保険とは?

 本日は介護保険について少し触れておきたいと思います。
 介護保険と聞いて、どのような印象をお持ちでしょうか?
 2000年にスタートした介護保険制度ですが、メリットとしては、65歳以上の方で要介護認定を受けられている方、もしくは40歳以上64歳以下の方で何らかの障害・病気をお持ちの方が、何らかの介護サービスを受ける場合には費用の1割負担で利用できる点にあります。

 介護保険対象者については、以下のようになっています。
 
 第1号被保険者=65歳以上の者
 第2号被保険者=40以上65歳未満の者

 第1号被保険者の場合
要介護認定を受けて要支援以上と判定された者

第2号被保険者の場合
16の特定疾病に該当しかつ要介護認定を受けて要支援以上と判 定された者

(1)がん末期
(2)慢性関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靱帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗しょう症
(6)初老期における認知症
(7)パーキンソン症関連疾患
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患 
(14)閉塞性動脈硬化症 
(15)慢性閉塞性肺疾患  
(16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

つまり、介護保険の対象者がみんなサービスを受けられる訳ではないのです。この点が医療保険と大きく異なる点で、制度の分かりにくい点でもあります。保険料を支払っていても、サービスが利用できないということは十分ある得るのです。
 その後2005年に介護保険制度は大きな見直しが行われました。
この見直しは、突然に決まったものではなく、介護保険制度のスタート時点で5年後に全面的な制度の見直しを行うことが決まっていたからです。
 つまり、介護保険制度な未来永劫の完璧な制度ではなく、「やってみないとわからない」的な状態で成立した制度だったのです。
2005年に改正介護保険法が成立し、制度の大幅な見直しが行われました。
介護保険の改正のポイント・問題点については、後日投稿させていただきたいと思います。

2009年10月からの要介護認定の見直しについて(3)

①能力・有無(麻痺等・拘縮)

 認定調査員テキスト2009」(平成21 年3 月発行、以下「2009年版テキスト」と呼ぶ)においては、「能力」や「有無(麻痺等・拘縮)」に関する項目については、認定調査員が調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが異なる場合は、認定調査員が調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択することとされていた。
「認定調査員テキスト2009 改訂版」(平成21 年8 月発行、以下「改訂版テキスト」と呼ぶ)では、「能力」に関する項目と「有無(麻痺等・拘縮)」に関する項目については、実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況が異なる場合は、より頻回な状況で選択肢を選択し、具体的な内容を特記事項に記載することとした。


②介助の方法

 2009 年版テキストにおいては、調査項目の選択基準は、「実際に行われている介助」を基本原則としていた。独居者や介護放棄されている場合などは、「常時、介助を提供する者がいない場合」として、「不足に基づく選択」が認められていたが、介護者がいる状況で介助量が不足している場合や、不適切な状態に置かれている場合などについては、「実際に行われている介助」で選択を行い、不足や過剰な介助については、特記事項で対応することとされていた。
改訂版テキストにおいては、「介助の方法」に関する項目については、原則として実際に行われてい
る介助の方法を選択するが、この介助の方法が不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上
で、適切な介助の方法に係る選択肢を選択することとした。


③自分の体を支えにして行う場合の共通規定

2009 年版テキストでは第1 群の「能力」項目の中で「寝返り「起き上がり」「座位保持」「両足での立位」「歩行」「立ち上がり」について、習慣的ではなく、自分の体の一部を支えにして、それぞ
れの行為を行うことができる場合は、「1.つかまらないでできる」などの「できる」の選択肢を選ぶこととされていた。
改訂版テキストにおいては、身体の「能力」に係る項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合は、「できる」から「何かにつかまればできる」等に変更した。


④生活習慣等によって介助の機会がない場合の「類似行為」での評価

2009 年版テキストでは、生活習慣等によって介助の機会がない(行為の機会がない)場合は、「1.介助されていない」を選択することとされていた。
改訂版テキストでは、生活習慣や寝たきり等によって介助の機会がない場合は、類似の行為で評価できることとした。例えば整髪においては、入浴後に頭部をタオル等で拭く介助や、ベッド上で、頭を拭く行為で、つめ切りにおいては、四肢の清拭等の行為で代替して評価することとした。


⑤各調査項目の固有の修正点

 その他、各調査項目の固有の定義等についても、必要に応じて修正を行った。

2009年10月からの要介護認定の見直しについて(2)

平成21 年4 月からの要介護認定方法の見直しは、利用者・市町村の双方にとって大きな見直しであったにもかかわらず、事前の検証や周知が不十分であったために現場の混乱を招いたこともあり、厚生労働省としては、検証を踏まえた10 月からの再度の見直しについては,十分な周知に努めることとしている。
  具体的には、テキストの一部修正について、9 月末までに、テキストやDVDの配布及びブロック研修、インターネットを通じたストリーミングを着実に実施して修正の考え方や内容を自治体等に十分に周知することとしており、こうした取組を通じて、現場に十分な情報を伝えることができるよう万全をするとしている。

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