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2009年10月からの要介護認定の見直しについて(2)

平成21 年4 月からの要介護認定方法の見直しは、利用者・市町村の双方にとって大きな見直しであったにもかかわらず、事前の検証や周知が不十分であったために現場の混乱を招いたこともあり、厚生労働省としては、検証を踏まえた10 月からの再度の見直しについては,十分な周知に努めることとしている。
  具体的には、テキストの一部修正について、9 月末までに、テキストやDVDの配布及びブロック研修、インターネットを通じたストリーミングを着実に実施して修正の考え方や内容を自治体等に十分に周知することとしており、こうした取組を通じて、現場に十分な情報を伝えることができるよう万全をするとしている。