記事一覧

2009年10月からの要介護認定の見直しについて(3)

①能力・有無(麻痺等・拘縮)

 認定調査員テキスト2009」(平成21 年3 月発行、以下「2009年版テキスト」と呼ぶ)においては、「能力」や「有無(麻痺等・拘縮)」に関する項目については、認定調査員が調査対象者に実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが異なる場合は、認定調査員が調査対象者に実際に行ってもらった状況で選択することとされていた。
「認定調査員テキスト2009 改訂版」(平成21 年8 月発行、以下「改訂版テキスト」と呼ぶ)では、「能力」に関する項目と「有無(麻痺等・拘縮)」に関する項目については、実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況が異なる場合は、より頻回な状況で選択肢を選択し、具体的な内容を特記事項に記載することとした。


②介助の方法

 2009 年版テキストにおいては、調査項目の選択基準は、「実際に行われている介助」を基本原則としていた。独居者や介護放棄されている場合などは、「常時、介助を提供する者がいない場合」として、「不足に基づく選択」が認められていたが、介護者がいる状況で介助量が不足している場合や、不適切な状態に置かれている場合などについては、「実際に行われている介助」で選択を行い、不足や過剰な介助については、特記事項で対応することとされていた。
改訂版テキストにおいては、「介助の方法」に関する項目については、原則として実際に行われてい
る介助の方法を選択するが、この介助の方法が不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上
で、適切な介助の方法に係る選択肢を選択することとした。


③自分の体を支えにして行う場合の共通規定

2009 年版テキストでは第1 群の「能力」項目の中で「寝返り「起き上がり」「座位保持」「両足での立位」「歩行」「立ち上がり」について、習慣的ではなく、自分の体の一部を支えにして、それぞ
れの行為を行うことができる場合は、「1.つかまらないでできる」などの「できる」の選択肢を選ぶこととされていた。
改訂版テキストにおいては、身体の「能力」に係る項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合は、「できる」から「何かにつかまればできる」等に変更した。


④生活習慣等によって介助の機会がない場合の「類似行為」での評価

2009 年版テキストでは、生活習慣等によって介助の機会がない(行為の機会がない)場合は、「1.介助されていない」を選択することとされていた。
改訂版テキストでは、生活習慣や寝たきり等によって介助の機会がない場合は、類似の行為で評価できることとした。例えば整髪においては、入浴後に頭部をタオル等で拭く介助や、ベッド上で、頭を拭く行為で、つめ切りにおいては、四肢の清拭等の行為で代替して評価することとした。


⑤各調査項目の固有の修正点

 その他、各調査項目の固有の定義等についても、必要に応じて修正を行った。