本日は介護保険について少し触れておきたいと思います。
介護保険と聞いて、どのような印象をお持ちでしょうか?
2000年にスタートした介護保険制度ですが、メリットとしては、65歳以上の方で要介護認定を受けられている方、もしくは40歳以上64歳以下の方で何らかの障害・病気をお持ちの方が、何らかの介護サービスを受ける場合には費用の1割負担で利用できる点にあります。
介護保険対象者については、以下のようになっています。
第1号被保険者=65歳以上の者
第2号被保険者=40以上65歳未満の者
第1号被保険者の場合
要介護認定を受けて要支援以上と判定された者
第2号被保険者の場合
16の特定疾病に該当しかつ要介護認定を受けて要支援以上と判 定された者
(1)がん末期
(2)慢性関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靱帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗しょう症
(6)初老期における認知症
(7)パーキンソン症関連疾患
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
つまり、介護保険の対象者がみんなサービスを受けられる訳ではないのです。この点が医療保険と大きく異なる点で、制度の分かりにくい点でもあります。保険料を支払っていても、サービスが利用できないということは十分ある得るのです。
その後2005年に介護保険制度は大きな見直しが行われました。
この見直しは、突然に決まったものではなく、介護保険制度のスタート時点で5年後に全面的な制度の見直しを行うことが決まっていたからです。
つまり、介護保険制度な未来永劫の完璧な制度ではなく、「やってみないとわからない」的な状態で成立した制度だったのです。
2005年に改正介護保険法が成立し、制度の大幅な見直しが行われました。
介護保険の改正のポイント・問題点については、後日投稿させていただきたいと思います。