本日は要介護認定区分のポイントについて記したいと思います。
要介護には介護保険の対象にならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定されております。
その中で、「要支援」と「要介護」について以下の区分とされています。
要介護度状態区分の目安
要支援1
(1)居室の掃除や身のまわりの世話の一部に
何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
(2)立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に
何らかの支えを必要とすることがある。
(3)排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
要支援2
(1)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に
何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
(2)立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に
何らかの支えを必要とする。
(3)歩行や両足での立位保持などの移動の動作に
何らかの支えを必要とすることがある。
(4)排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
要介護1
(1)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に
何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
(2)立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に
何らかの支えを必要とする。
(3)歩行や両足での立位保持などの移動の動作に
何らかの支えを必要とすることがある。
(4)排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
(5)問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護2
(1)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話の全般に
何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
(2)立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に
何らかの支えを必要とする。
(3)歩行や両足での立位保持などの移動の動作に
何らかの支えを必要とする。
(4)排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
(5)問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護3
(1)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が
自分ひとりでできない。
(2)立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が
自分ひとりでできない。
(3)歩行や両足での立位保持などの移動の動作が
自分でできないことがある。
(4)排泄が自分ひとりでできない。
(5)いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護4
(1)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない。
(2)立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
(3)歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。
(4)排泄がほとんどできない。
(5)多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5
(1)身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができない。
(2)立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない。
(3)歩行や両足での立位保持などの移動の動作ができない。
(4)排泄や食事ができない。
(5)多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護認定の有効期間。
要介護認定には有効期間があり、新規の場合は6カ月、
更新の場合は市町村によって1~2年となります。
更新の手続きは有効期間が終わる60日前から可能です。
有効期間内であっても、心身の状況が大きく変わったときなどには、いつでも要介護度の区分変更申請が行えます。